[読書メモ]『ジェンダーの法律学』
p5
すべての人をすべての点について機械的に平等に取り扱う必要があるという絶対的平等説と、人の属性の差異 に応じて法的取り扱いを異にするのが平等であるという相対的平等説
p55
人は1つの国籍を持つことが望ましいとされてきた国籍唯一の原則
p63
女性の家庭内での労働は、それが支払われない労働であったために、労働として正しく評価されてこなかったのである。
p69
第3者基準
p76
経済的利益追求を至上価値とする企業の論理が、社会全体を支配している「企業中心社会」
p78
男性には人間的な営みの楽しさを、女性には挑戦の悦びを
p96
多くの結婚では夫婦の姓として夫の姓が選択されている(ほぼ97~98%[…])
p127
日本社会の根幹を揺るがす
p189
スウェーデンなどの社会民主主義的福祉国家
p231
生成発展の途上にある