[確定申告] 支払調書の扱い

現金主義と発生主義の支払調書が混在する件 | Prismatix Blog
http://prismatix-web.com/blog/2012/0308/234729/

支払調書と源泉徴収税額と権利確定主義 | マジメな税理士のいいかげん日記
http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-920.html

上記ページに書かれている以下の3点について税務署に確認。この認識で間違いないそうだ。

・確定申告の帳簿には、報酬が発生した時点の日付を基準に年度を区切って記入すればいい
・支払調書には振り込み日の日付で年度を区切っている
・支払調書は確定申告には添付不要

しかし、国税庁のサイトでは根拠となる情報がパッと見つからない・・・。