青色申告者 v 青色事業専従者

私はワイフの控除対象配偶者である。

この時期は新年度の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をワイフが職場に提出する時期だ。

ふと申告書の裏側の説明を読んでみると、源泉控除対象配偶者となれる条件の一つに、「青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。」と書かれている。

私は 2016 年分から青色申告を提出している。

[フリーランス] 青色申告承認申請、開業届出 – with a Christian Wife
https://wacw.cf/2016/03/04/i-officially-became-freelance/

私は青色申告者なので、これは対象外なのでは!?と思った。

しかし、これは勘違いである。

青色申告者と青色事業専従者は別物だ。青色申告者は青色申告承認申請を出した人で、青色事業専従者はその青色申告者から給与を受ける人だ。私は前者の青色申告者。青色事業専従者ではない。だから、源泉控除対象配偶者である。

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm